元々Wワークです
昼間 フルタイム正社員
夜間 アルバイト(4h×週3~4)

で生活していましたが、先日、昼間の会社は解雇になりました。
会社都合で、7月一杯在籍扱い、7/31付けで退社です。

現在、昼間の会社には出社してません。
夜のアルバイトは続けています。

会社都合だから失業保険はすぐ出るから...と言いますが、
元々Wワークで夜も働いているのですが、すぐ貰えますか?

バイトを辞める気はありません。
会社都合なら待機期間なしで給付が受けられますが、バイトの日数分は給付が停止されます。(後日へ回される)
たとえば、フルタイム勤務の時の平均賃金の60%~80%くらいが28日分もらえる場合、アルバイトを10日していれば18日分しかもらえない。(10日分は後回しになるので給付期間が延びる)
アルバイトをしたことをハローワークに申告しないでいて、ばれると失業給付を受ける資格が無くなる。
また、アルバイト日数が14日を超えるようだと、就職している(失業していない)と判定されることもありますので、注意が必要です。
妊娠による退職での失業保険の受給延長について詳しい方教えて下さい
派遣社員として3年間勤務し、その間ずっと社会保険(協会けんぽ)に加入しています。
今年の12月初旬に出産予定で、9月末には今働いているところとの契約は切れますが
派遣会社の方で、12月末までアルバイトとして在職にしてくれるので出産手当金は
もらえることになりました。確認済みです。

そこで質問なのですが、私の場合12月分までは今の社会保険加入になるので
12月末が過ぎてから離職票をもらうことができると思うのですが、受給延長の
手続きは、会社を退職してから1ヶ月以内に申請するとすると私の場合退職
した日から一ヶ月もすると働けるようになると思います。

この場合は、受給延長をせずにすぐに職探しをすれば給付制限なく失業保険を
もらえるのでしょうか?
この時点ではまだ出産手当金がもらえるのですが、これをもらっていても失業保険は
もらえるのでしょうか?
わからないことばかりなので、詳しい方簡単にわかりやすく教えて下さい。
失業給付と出産手当金の払い元が違うので、そこがリンクされて「あれ?」というような事はないです。

失業給付の受給延長をするかしないかはご自由です。
例えば受給日数が90日の場合、お子さんが生後6ヶ月もすれば保育所にも入れますし働く事も出来ます。
だけど仕事が見つからなくて失業給付を90日受給しても、1年経たないので無効になる事はありません。
あなたの場合は、出産後に退職日を迎えるので、ご自身の体調とかもよくわかると思うので、
「これはすぐに働けるか微妙だな…1年経ってしまいそう」
と思ったら、受給延長に行くのが1番です。
ちなみに延長の申請は、退職日翌日から31日後以降1ヶ月以内です。
12/31退職の場合は、1/31~1ヶ月間に行けば良いです。

あと受給延長をした場合、求職活動を復活する際にハローワークから色々尋ねられる事があります。
「本当に働けるのか?」「子供はどうするのか」など。
ですので延長すると復帰するのが面倒かもしれません。
会社を辞めて、失業保険を貰おうと思っています。
生活の為に、アルバイトをしながら失業保険って貰えるんでしょうか?

アルバイト先でなんか保険関係の書類書いたらばれちゃうんでしょうか??


無知ですみません。

詳しい方、教えてください。。。
申告時にはうまく逃げおおせたとしても、1~2年に1度行われる会計検査院での検査対象に引っ掛かった場合、必ずバレるでしょう。
会社は賃金台帳から出勤簿全て提出します。
その場合、悪質なのは明白ですから確実に3倍返しとなります。
一括で返すか、分割で利子付きで返す羽目になるでしょう。
たとえ周りにそういうことをする人がいたとしても、ご自分はしないことです。
そもそも、バレるからするしないの問題ではありません。
生活の為なら、早く就職先を探すことを優先しましょう。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです

● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
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