扶養について教えて下さい!
9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)
年収103万以内にすることは
わかっているのですが、
103万以内の計算は
何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?
また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?
全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)
年収103万以内にすることは
わかっているのですが、
103万以内の計算は
何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?
また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?
全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
年103万以内、の枠はお父様の所得税の計算をするとき、扶養家族として申告できるかどうかです。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。
健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。
また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。
税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。
12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。
来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。
あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。
少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。
健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。
また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。
税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。
12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。
来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。
あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。
少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
はいれません。金額には関係ありません。失業手当は原則、これからも
働く意思があり就職活動の準備金として支払われるものですから給付
期間中は金額にかかわらず扶養には入れません。
働く意思があり就職活動の準備金として支払われるものですから給付
期間中は金額にかかわらず扶養には入れません。
失業保険受給中は、月に2回以上の求職活動が原則で決まっていますが、求人雑誌を見て自ら直接求人会社へ問い合わせて、書類選考が不合格で面接まで到らなかった場合でも、
求職活動になりますか?
あと、ハローワークを通さなかった応募だと、ハローワークが応募した会社に電話をして求職者が応募をしたかの確認をすると思いますが、もし、求人会社側が応募人数が多数のため、応募した人の名前が分からない場合で「そんな人からの履歴書は届いていませんよ」と間違えて伝えてしまった場合、求職者は求職活動を正確にしていても、ハローワークで確認できなかったために不正受給扱いにされますか?
求職活動になりますか?
あと、ハローワークを通さなかった応募だと、ハローワークが応募した会社に電話をして求職者が応募をしたかの確認をすると思いますが、もし、求人会社側が応募人数が多数のため、応募した人の名前が分からない場合で「そんな人からの履歴書は届いていませんよ」と間違えて伝えてしまった場合、求職者は求職活動を正確にしていても、ハローワークで確認できなかったために不正受給扱いにされますか?
雑誌から直接応募したが、書類選考で不合格で面接までいたらなかった場合でも、就職活動1回とカウントできます。
×月×日:○○会社へ履歴書送付
×月×日:書類選考で不合格の連絡あり
のような感じで認定日に提出する書類に書いてください。
ハローワークでは申告のとおり就職活動した形跡があるかどうか、電話連絡する場合があると説明会で聞いていると思いますが、それは無作為だと思います。
「履歴書が届いている?」等のやり取りや、その後の対応までわかる人はハローワークに勤務された経験がある人じゃないと正しい回答はできません。
不安であれば不採用通知を少しの間、保管しとけば証拠書類になると思いますが、そこまで心配する必要はないと思いますよ。
×月×日:○○会社へ履歴書送付
×月×日:書類選考で不合格の連絡あり
のような感じで認定日に提出する書類に書いてください。
ハローワークでは申告のとおり就職活動した形跡があるかどうか、電話連絡する場合があると説明会で聞いていると思いますが、それは無作為だと思います。
「履歴書が届いている?」等のやり取りや、その後の対応までわかる人はハローワークに勤務された経験がある人じゃないと正しい回答はできません。
不安であれば不採用通知を少しの間、保管しとけば証拠書類になると思いますが、そこまで心配する必要はないと思いますよ。
無職になるかもしれない状況で家を出なくてはいけません。あなたならどうしますか?
結婚予定で同棲していましたが、婚約破棄となり彼の家を出ることになりました。
一月中には出て行って欲しいといわれています。
姉夫婦が、次の住居が決まるまで居ていいと言ってくれていますが、職場へは2時間以上かかり、交通費も3万強かかります。
現在の仕事は派遣で、一人で暮らしていくにはかなり薄給な為、先日退職を申し出ています。でも引継ぎの都合上最短でも2月いっぱいは勤めなければいけません。
一ヵ月半とはいえ、交通費で5万はきついです。彼にも相談しましたがさすがにそれは負担できないと言っています。
彼はとりあえず職のあるうちにこっち(通勤圏内)で部屋を借り、現職をまっとうし、3月からすぐ別の仕事ができるよう派遣会社にお願いしたらいいと言いますが、見つからなければ無職になります。
失業保険をもらいたくても、自己都合ですので給付は3ヶ月先ですし・・・
この状況で部屋を借りていいものでしょうか。
入居費用と家財道具はすべて彼が負担することになっていますが、この先が不安すぎて決められません。
ご助言、どうかよろしくお願いします。
※補足として
・諸事情あり、実家からの援助や同居は完全に不可能です。
・彼との関係修復はありません。
・友人知人宅にお世話になれる人はいません。
・早急に仕事をしなくてはなりませんので、正社員は無理だと考えています。(選考等長期戦になってしまう為)
結婚予定で同棲していましたが、婚約破棄となり彼の家を出ることになりました。
一月中には出て行って欲しいといわれています。
姉夫婦が、次の住居が決まるまで居ていいと言ってくれていますが、職場へは2時間以上かかり、交通費も3万強かかります。
現在の仕事は派遣で、一人で暮らしていくにはかなり薄給な為、先日退職を申し出ています。でも引継ぎの都合上最短でも2月いっぱいは勤めなければいけません。
一ヵ月半とはいえ、交通費で5万はきついです。彼にも相談しましたがさすがにそれは負担できないと言っています。
彼はとりあえず職のあるうちにこっち(通勤圏内)で部屋を借り、現職をまっとうし、3月からすぐ別の仕事ができるよう派遣会社にお願いしたらいいと言いますが、見つからなければ無職になります。
失業保険をもらいたくても、自己都合ですので給付は3ヶ月先ですし・・・
この状況で部屋を借りていいものでしょうか。
入居費用と家財道具はすべて彼が負担することになっていますが、この先が不安すぎて決められません。
ご助言、どうかよろしくお願いします。
※補足として
・諸事情あり、実家からの援助や同居は完全に不可能です。
・彼との関係修復はありません。
・友人知人宅にお世話になれる人はいません。
・早急に仕事をしなくてはなりませんので、正社員は無理だと考えています。(選考等長期戦になってしまう為)
大変ですね。
僕は、失業してる状況で先週引越しをしました。収入が不安定な状態です。バイトは見つかりましたが。。
大変失礼ですが 現在20代~30代くらいでしょうか?
私があなたの立場なら、とにかく時給のいい仕事をまずは探します。
お水系をお奨めしたいです。
ご経験はありますでしょうか?
お酒が飲めなくても十分にできるお仕事ですし、
会話が下手でも十分やれる仕事です。
経験がなかったら怖いかも知れないし、絶対にいやだって思うかも知れないけど
短期のバイトとして割り切って、半年だけのつもりでやってみてはいかがでしょうか?
どのあたりにお住まいですか?
もし、飲み屋が少ない地方に住んでらっしゃるなら
東京 や、名古屋、大阪、福岡、札幌などに
上京してみるって方法もアリかと思います。
お店に寮がなかったとしても
住居の手配くらいはしてくれるのではないでしょうか?
大変だと思うけど、妊娠してない(?) 彼との間に子供がいない。。っていうのは不幸中の幸いかも知れません。
世の中には、そんな状況下で
急に一人ぼっちになる人もいます。
今が、頑張りどころですよ!
応援してます。
☆
僕は、失業してる状況で先週引越しをしました。収入が不安定な状態です。バイトは見つかりましたが。。
大変失礼ですが 現在20代~30代くらいでしょうか?
私があなたの立場なら、とにかく時給のいい仕事をまずは探します。
お水系をお奨めしたいです。
ご経験はありますでしょうか?
お酒が飲めなくても十分にできるお仕事ですし、
会話が下手でも十分やれる仕事です。
経験がなかったら怖いかも知れないし、絶対にいやだって思うかも知れないけど
短期のバイトとして割り切って、半年だけのつもりでやってみてはいかがでしょうか?
どのあたりにお住まいですか?
もし、飲み屋が少ない地方に住んでらっしゃるなら
東京 や、名古屋、大阪、福岡、札幌などに
上京してみるって方法もアリかと思います。
お店に寮がなかったとしても
住居の手配くらいはしてくれるのではないでしょうか?
大変だと思うけど、妊娠してない(?) 彼との間に子供がいない。。っていうのは不幸中の幸いかも知れません。
世の中には、そんな状況下で
急に一人ぼっちになる人もいます。
今が、頑張りどころですよ!
応援してます。
☆
失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
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