失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
失業保険の受給と健康保険の被扶養者について
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?
就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?
それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?
わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?
就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?
それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?
わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
国民健康保険料は、市区町村によっても金額が異なります。お住まいの住所、昨年の収入などがわからないため、ここでは正確な回答が得られないと思います。お住まいの市(区町村)役所に行って、窓口で説明をうけるのが一番確実だと思います。丁寧に教えてくれます。
失業保険が受給できるのであれば、されたほうがお得になると思います。ご主人の扶養からは抜けますが、90日約3ヵ月間ですので、もらったほうがプラスになると思います。(ご主人の収入もわからないので計算できませんが、おそらくプラスになると思います。)
新たな仕事が決まった場合の扶養ですが、まず103万以上だと税の扶養からはずれます。社会保険は、フルタイムの4分の3以上の勤務で強制加入となりますので、めやすとして8時間×5日=40時間、が基本の会社であれば、週30時間以上働けば社会保険加入となります。これは規定ですので、入る、入らない、と選べるものではありません。また、社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や金額にも関係ないです。
---補足を見て---
90日の受給後、仕事が決まらなかった場合は無職ですので、再度扶養に入ることができると思いますが、
詳しくはご主人の会社の人事担当の方に一度聞いてもらっては?
その地区の民生委員の方に「無職無収入証明書」を書いてもらって提出するとか、そのような方法で
無職が確認できれば扶養に入ることができたと思います。
会社の制度や会社が加入している保険組合などで細かな規定は違ったりすると思いますが、扶養している
ことは事実ですし、持ち出しになるようなことはないと思います。
失業保険が受給できるのであれば、されたほうがお得になると思います。ご主人の扶養からは抜けますが、90日約3ヵ月間ですので、もらったほうがプラスになると思います。(ご主人の収入もわからないので計算できませんが、おそらくプラスになると思います。)
新たな仕事が決まった場合の扶養ですが、まず103万以上だと税の扶養からはずれます。社会保険は、フルタイムの4分の3以上の勤務で強制加入となりますので、めやすとして8時間×5日=40時間、が基本の会社であれば、週30時間以上働けば社会保険加入となります。これは規定ですので、入る、入らない、と選べるものではありません。また、社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や金額にも関係ないです。
---補足を見て---
90日の受給後、仕事が決まらなかった場合は無職ですので、再度扶養に入ることができると思いますが、
詳しくはご主人の会社の人事担当の方に一度聞いてもらっては?
その地区の民生委員の方に「無職無収入証明書」を書いてもらって提出するとか、そのような方法で
無職が確認できれば扶養に入ることができたと思います。
会社の制度や会社が加入している保険組合などで細かな規定は違ったりすると思いますが、扶養している
ことは事実ですし、持ち出しになるようなことはないと思います。
失業保険に関して教えてください。
本日1/19日認定日、次回の認定日は2/16です。2/16までの失業受給残日数は34日ですが、2/1より就職が決まっています。この場合、就職手当て、もしくは再就職手当ての申請は可能で
可能しょうか?失業保険を全部もらいたいです。何か方法がありませんか?
本日1/19日認定日、次回の認定日は2/16です。2/16までの失業受給残日数は34日ですが、2/1より就職が決まっています。この場合、就職手当て、もしくは再就職手当ての申請は可能で
可能しょうか?失業保険を全部もらいたいです。何か方法がありませんか?
1月31日で残日数が21日になります。
再就職手当・就業手当、共に受給は不可です。
就職日前日(1月31日)時点で所定給付日数の1/3以上の残日数がなければ資格がありません。
(所定給付日数が最低の90日でも30日以上の支給残日数が必要です)
再就職手当・就業手当、共に受給は不可です。
就職日前日(1月31日)時点で所定給付日数の1/3以上の残日数がなければ資格がありません。
(所定給付日数が最低の90日でも30日以上の支給残日数が必要です)
失業者の失業保険と傷病手当について質問です。
私の友人のことなのですが、期間従業員として二年弱働いていた工場を、
昨年の12月31日に急な会社都合で退職させられ失業しました。
結婚や、決まっていた新婚旅行などがあったため、また他にもいろいろな事情が重なったため、今年の5月までは働かずに1月~5月までの期間は失業保険を貰いながら生活し、5月から就職活動をしようと考えていました。
先日、失業保険の申請をしようと思っていた直前の日に足を怪我し、医師から重度の捻挫で全治一ヶ月という診断をうけました。
友人から、この場合傷病手当と失業保険の両方をもらえる方法がないのだろうか?と、相談を受けたので質問します。
この場合、傷病手当を先に申請して傷病手当が自分の銀行に振込みされたのを確認したのちに失業保険を申請し、そこから90日間失業保険を貰いはじめたほうが得なのか
、それとも傷病手当と失業保険は一緒に申請しても、二つ同時に貰えるのか?
それとも、どちらかを受給した場合、もう片方は貰えないことになるのでしょうか?
それならば傷病手当のお金の額は失業保険の受給の額に比べておそらく微々たるものなので、傷病手当を申請せず失業保険だけを申請したほうが良いということになります。
知っている方がおられましたら、友人がどうすればいちばん得なのか教えて下さい。
私の友人のことなのですが、期間従業員として二年弱働いていた工場を、
昨年の12月31日に急な会社都合で退職させられ失業しました。
結婚や、決まっていた新婚旅行などがあったため、また他にもいろいろな事情が重なったため、今年の5月までは働かずに1月~5月までの期間は失業保険を貰いながら生活し、5月から就職活動をしようと考えていました。
先日、失業保険の申請をしようと思っていた直前の日に足を怪我し、医師から重度の捻挫で全治一ヶ月という診断をうけました。
友人から、この場合傷病手当と失業保険の両方をもらえる方法がないのだろうか?と、相談を受けたので質問します。
この場合、傷病手当を先に申請して傷病手当が自分の銀行に振込みされたのを確認したのちに失業保険を申請し、そこから90日間失業保険を貰いはじめたほうが得なのか
、それとも傷病手当と失業保険は一緒に申請しても、二つ同時に貰えるのか?
それとも、どちらかを受給した場合、もう片方は貰えないことになるのでしょうか?
それならば傷病手当のお金の額は失業保険の受給の額に比べておそらく微々たるものなので、傷病手当を申請せず失業保険だけを申請したほうが良いということになります。
知っている方がおられましたら、友人がどうすればいちばん得なのか教えて下さい。
雇用保険から支給される傷病手当は基本手当ての受給中に
傷病になった場合基本手当てのかわりに受けられるものです、
従って、受給手続きがしてない場合は受けられるものではありません、
また、ふたつ同時に受けられるものでもありません
この場合は受給期間を延長する必要があります
受給期間の延長は、怪我をして働けなくなった日が30日
経過した後の30日以内に手続きすることになってます
傷病になった場合基本手当てのかわりに受けられるものです、
従って、受給手続きがしてない場合は受けられるものではありません、
また、ふたつ同時に受けられるものでもありません
この場合は受給期間を延長する必要があります
受給期間の延長は、怪我をして働けなくなった日が30日
経過した後の30日以内に手続きすることになってます
昨年の5月から派遣社員として勤務しているのですが、
今年の5月末で退職した場合、
失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
今年の5月末で退職した場合、
失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
上記のように単に就業期間だけでは断定できません。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
上記のように単に就業期間だけでは断定できません。
失業手当について。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。
・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満
この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。
勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。
・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満
この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。
勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
2011年9月ー2013年11月末までの雇用保険と現在の雇用保険は会社名は違うでしょうが、貴方としては合算で2年6ヶ月程度かと思います。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です(解雇や会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)
但し、障害等によりすぐには働けない場合には、働ける状態になるまで最長3年ですが、受給期間の延長が出来ます。
受給期間延長には医師の診断書等が必要になり、働ける状態になった時に再度、医師の診断書(働けると言う診断書)を提出知ることで手当の支給が始まります。
注、受給期間延長とは、病気等で働けない期間を受給出来る権利を延長しましょうというもので、給付日数が延長され増えると言う意味ではありませんのでご注意を。
退職後に診断書等を出さずに受給手続きは出来ますが、自己都合で離職した場合には受給申請をしてから手当の支給(振込)が始まるまで約3ヶ月半~4ヶ月かかります。(会社都合等での離職だと約1ヶ月後から振込)
また、受給申請から最初の3ヶ月の間に3回以上の求職活動も必要です、その後は28日ごとにある認定日の間に2日以上の求職活動が必要です。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です(解雇や会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)
但し、障害等によりすぐには働けない場合には、働ける状態になるまで最長3年ですが、受給期間の延長が出来ます。
受給期間延長には医師の診断書等が必要になり、働ける状態になった時に再度、医師の診断書(働けると言う診断書)を提出知ることで手当の支給が始まります。
注、受給期間延長とは、病気等で働けない期間を受給出来る権利を延長しましょうというもので、給付日数が延長され増えると言う意味ではありませんのでご注意を。
退職後に診断書等を出さずに受給手続きは出来ますが、自己都合で離職した場合には受給申請をしてから手当の支給(振込)が始まるまで約3ヶ月半~4ヶ月かかります。(会社都合等での離職だと約1ヶ月後から振込)
また、受給申請から最初の3ヶ月の間に3回以上の求職活動も必要です、その後は28日ごとにある認定日の間に2日以上の求職活動が必要です。
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