失業保険について相談します。
現在無職で、今日が失業保険の認定日でした。そこで知ったのですが、受給資格者証にある「基本手当日額」が失業手当になるらしいですよね。この場合、
①基本手当が5000円だとすると、一か月分が一気に口座に入るんですか?それとも一日づつですか?
②週5日の支給ですか?それとも週7日の支給ですか?
③「離職時賃金日額」はなぜ記載されているんですか?何があった時に使うんでしょうか?(自分は今日まで、この離職時賃金日額がもらえると思っていました)
基本的な質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
現在無職で、今日が失業保険の認定日でした。そこで知ったのですが、受給資格者証にある「基本手当日額」が失業手当になるらしいですよね。この場合、
①基本手当が5000円だとすると、一か月分が一気に口座に入るんですか?それとも一日づつですか?
②週5日の支給ですか?それとも週7日の支給ですか?
③「離職時賃金日額」はなぜ記載されているんですか?何があった時に使うんでしょうか?(自分は今日まで、この離職時賃金日額がもらえると思っていました)
基本的な質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
①基本日額の28日分が一度に支払われます。
その際、仕事や手伝いをした日があれば、その日数は
差し引かれて振り込まれますが、それは最後に回される
だけで、支払われないわけではありません。
②ご質問の意味がわかりにくいのですが、一応週7日支払と
いうことになると思います。
③離職時の月額(退職前6か月の平均給与)を月に何日勤務
していたにしても30でわったものが賃金日額になっていると思います。
その60%から80%が、基本手当日額になり雇用保険として
支払われます。
最後に、退職理由が自己都合か、会社都合かによって、待機期間が
設定され、自己都合の場合は最初の認定日から3か月後の認定日
から支払日数が算定されます。
その際、仕事や手伝いをした日があれば、その日数は
差し引かれて振り込まれますが、それは最後に回される
だけで、支払われないわけではありません。
②ご質問の意味がわかりにくいのですが、一応週7日支払と
いうことになると思います。
③離職時の月額(退職前6か月の平均給与)を月に何日勤務
していたにしても30でわったものが賃金日額になっていると思います。
その60%から80%が、基本手当日額になり雇用保険として
支払われます。
最後に、退職理由が自己都合か、会社都合かによって、待機期間が
設定され、自己都合の場合は最初の認定日から3か月後の認定日
から支払日数が算定されます。
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
失業保険給付を受けるための被保険者期間についての質問です。
もらえる日数は90日でしょうか?180日でしょうか?
2004年9月1日~2007年9月末日までA㈱で正社員として働いておりました。
その翌月の
2007年10月1日~2009年12月末日までB㈱で正社員として働いておりますが業績不振により会社都合で年末退職です。
現在30歳です。
AとBは同一の事業主ではないので、いくら退職翌日に就職してその月から雇用保険に加入していたからといって算定基礎期間は5年ではなく2年なのでしょうか?
特定理由離職者ですので、求職活動をすれば翌月にいただける事は把握しております。
失業保険給付を受け取った事は一度もありません。
離職票は前回、交付を断っておりませんので交付されておりますがハローワークには申請しておりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
もらえる日数は90日でしょうか?180日でしょうか?
2004年9月1日~2007年9月末日までA㈱で正社員として働いておりました。
その翌月の
2007年10月1日~2009年12月末日までB㈱で正社員として働いておりますが業績不振により会社都合で年末退職です。
現在30歳です。
AとBは同一の事業主ではないので、いくら退職翌日に就職してその月から雇用保険に加入していたからといって算定基礎期間は5年ではなく2年なのでしょうか?
特定理由離職者ですので、求職活動をすれば翌月にいただける事は把握しております。
失業保険給付を受け取った事は一度もありません。
離職票は前回、交付を断っておりませんので交付されておりますがハローワークには申請しておりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
Aの離職票は必要ありません。
Bの離職票に記載されいる離職日前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額を算出されます。
被保険者期間は通算されます。
5年以上の被保険者期間30歳以上、会社都合の離職で180日間の支給がされます。
※離職票が届き次第、離職票等の必要書類を持参のうえ、ハローワークで雇用保険受給手続き及び求職登録を行い、説明会・講習会等へ確実に参加、手続きから概ね1ヶ月の認定日に求職活動証明を持って認定されれば5営業日以内に基本手当×認定日前日までの日数分が指定口座に振込されます。
Bの離職票に記載されいる離職日前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額を算出されます。
被保険者期間は通算されます。
5年以上の被保険者期間30歳以上、会社都合の離職で180日間の支給がされます。
※離職票が届き次第、離職票等の必要書類を持参のうえ、ハローワークで雇用保険受給手続き及び求職登録を行い、説明会・講習会等へ確実に参加、手続きから概ね1ヶ月の認定日に求職活動証明を持って認定されれば5営業日以内に基本手当×認定日前日までの日数分が指定口座に振込されます。
失業保険について、お伺いしたいのですが
例えば失業保険をもらっている間に
手伝い(お金はもらわない)をした場合、
それをハローワークに申告したら、
それでも失業保険の金額は減らされてしまうのですか?
例えば失業保険をもらっている間に
手伝い(お金はもらわない)をした場合、
それをハローワークに申告したら、
それでも失業保険の金額は減らされてしまうのですか?
報酬、給与等、名称の如何に関係なく、手伝いとして行った行為に対価を払えば、働いた日とみなされ、その日は支給日数から除外されます。
なので、何にもお金を貰っていなければ気にすることはありません。
ただし、お金を貰ったのに、認定日にだんまりこいて、後で発覚すると物凄く面倒臭いことになるので、申告だけは正直にしましょう。
なので、何にもお金を貰っていなければ気にすることはありません。
ただし、お金を貰ったのに、認定日にだんまりこいて、後で発覚すると物凄く面倒臭いことになるので、申告だけは正直にしましょう。
社会保険から国民健康保険の切替について
会社が倒産し社会保険から国民健康保険に切り替える手続きをしたいのですがどこに行ったらいいのでしょう?
また最近引越しをし住民票をまだ移していないのですが、移す手続きをし、新しい住民票を持って行った方がいいですか?
失業保険の手続もすぐにしたいので旧住所のままで失業保険手続きを先にした方が良いでしょうか?今は新しい場所で住んでいますが前の住所が11月いっぱいで引き渡しなので郵便物は届きます。
わからないことが多く詳しい方教えて下さいm(__)m
会社が倒産し社会保険から国民健康保険に切り替える手続きをしたいのですがどこに行ったらいいのでしょう?
また最近引越しをし住民票をまだ移していないのですが、移す手続きをし、新しい住民票を持って行った方がいいですか?
失業保険の手続もすぐにしたいので旧住所のままで失業保険手続きを先にした方が良いでしょうか?今は新しい場所で住んでいますが前の住所が11月いっぱいで引き渡しなので郵便物は届きます。
わからないことが多く詳しい方教えて下さいm(__)m
「住民票を動かす手続きと、国民健康保険(国保)への加入手続き並びに、年金を国民年金に切り替える手続きを、現在住んでいる市区町村の住民票担当課と国保担当課並びに、国民年金担当課(国保と国民年金で、一ツの課の場合あり)で、それぞれ手続きして頂く必要あり」です。
国保の場合…
「勤務先の担当者(場合によって、連絡先分かれば管財人の弁護士さん)に、「勤務先の健保を、倒産により脱退した」旨の証明書を発行して貰っていない場合、雇用保険の給付手続きに必要な離職証明書と一緒に、発行(送付)する様に手配して貰った方が良い」です。
(引越先が違う市区町村なら、転出証明書を交付して貰って、国保と年金の手続きと一緒に現在住んでいる市区町村の住民票担当課で、転入手続き取る必要あります。)
雇用保険については、一度現在の自宅がある地域を受け持つハローワークの雇用保険担当課に、連絡して照会すれば良いが…
「住民票を現在置いている地域を、受け持つハローワークで一応給付手続き取って貰うが、「現在住んでいる地域つまり現在の自宅に、住民票を移した」場合は、現在の自宅がある地域を受け持つハローワークの雇用保険担当課で、住所変更手続きして頂くだけで、給付手続き取らせて貰う」旨、何らかの形で指示受けると思われます。
後、住民票か国保の保険証以外で、現在の自宅の住所入り身分証があれば、印鑑と共に持参して…
「転居届(郵便物の転送届)を、最寄の郵便局(自宅近所にある、小さい郵便局)か受け持ちの日本郵便の支店(民営化前の配達担当郵便局の集配部門)で記入・捺印した上で、現在の自宅の住所入り身分証と一緒に窓口へ提出すれば、窓口担当の局員さんは確認した上で、異常無しと判断すれば郵便物の転送を手配するそうなので、合わせて手続き取られた方が良い」です。
国保の場合…
「勤務先の担当者(場合によって、連絡先分かれば管財人の弁護士さん)に、「勤務先の健保を、倒産により脱退した」旨の証明書を発行して貰っていない場合、雇用保険の給付手続きに必要な離職証明書と一緒に、発行(送付)する様に手配して貰った方が良い」です。
(引越先が違う市区町村なら、転出証明書を交付して貰って、国保と年金の手続きと一緒に現在住んでいる市区町村の住民票担当課で、転入手続き取る必要あります。)
雇用保険については、一度現在の自宅がある地域を受け持つハローワークの雇用保険担当課に、連絡して照会すれば良いが…
「住民票を現在置いている地域を、受け持つハローワークで一応給付手続き取って貰うが、「現在住んでいる地域つまり現在の自宅に、住民票を移した」場合は、現在の自宅がある地域を受け持つハローワークの雇用保険担当課で、住所変更手続きして頂くだけで、給付手続き取らせて貰う」旨、何らかの形で指示受けると思われます。
後、住民票か国保の保険証以外で、現在の自宅の住所入り身分証があれば、印鑑と共に持参して…
「転居届(郵便物の転送届)を、最寄の郵便局(自宅近所にある、小さい郵便局)か受け持ちの日本郵便の支店(民営化前の配達担当郵便局の集配部門)で記入・捺印した上で、現在の自宅の住所入り身分証と一緒に窓口へ提出すれば、窓口担当の局員さんは確認した上で、異常無しと判断すれば郵便物の転送を手配するそうなので、合わせて手続き取られた方が良い」です。
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