会社が倒産しました


製造業をしてましたが一年以上不景気が続き先日倒産してしまいました。
私は収入が減ったので去年の7月から会社には内緒でバイト(1日四時間で三勤一休)をしてます。この場合はハローワークに離職票を持って行き失業保険の給付の手続きをしても実際には会社都合の失業保険は給付されないのでしょうか

詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします
1日4時間で3勤1休ですか……その勤務だけで、1週間の所定労働時間が20時間を突破すると思われるので、雇用保険資格取得(加入)が可能ですねェ。

そのバイトを、現状の勤務時間のまま続ける間は、いわゆる失業保険(雇用保険失業等給付)の受給手続きはできません。

今までのダブルワーク(兼業)が、もし仮に会社公認であったとしても、失業保険はどちらかの会社でしか掛けることはできませんから、バイト先では失業保険は掛けてなかったと思いますが、今後は掛けるようになります。本来なら。
なので、今のバイトを続けるつもりなら、社長と交渉して1日の勤務時間を増やしてもらうとか、できませんかネ?

ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満で、なおかつ1日の労働時間が4時間未満のごく短時間のバイトであれば、「内職または手伝い」として扱うため、失業保険の基本手当が多少減額される可能性はあるものの、バイトを続けながら失業保険をもらうことは不可能ではありません。
毎回の失業認定申告は少々面倒にはなりますが。

1日の時間を増やしてもらうのが難しいなら、逆に1日2~3時間に減らしてもらって、バイトを続けつつ失業保険も(多少減額されながらでも)もらい、本業となりうる仕事を探すのもひとつの手です。
年金や社会保険に詳しい方よろしくお願いいたします!


昨年10月まで専業主婦で主人の扶養に入っており、11月から妊娠出産のため延期していた失業保険を受給しはじめました。
日額が4000円
を超えていたため、ご主人の扶養に入っている方は国民年金への切り替えが必要です、という説明を受け、恥ずかしい話ですが年金だけを変えればいいんだ、と勘違いをし、国民年金に切り替えたのですが主人の扶養に入ったままでした。
勝手に年金だけは外れると思ってました…。
ですが4月頭で受給が終了し、主人に年金戻しといてー、会社に言えばわかると思うから。なんて言って主人の会社から呆れられた模様。
失業保険の受給中は扶養からはずれないといけなかった。請求が来るかも。会社としては何もできないから区役所に行ってください、という返事でした。
そこで初めて『え!?』ってなってすぐ区役所の年金窓口に行き説明をしましたが、窓口でも何もできないので会社と話してくださいという返事でした…。
今日主人がまた会社に聞いてくれるそうですが、私のような場合どのような手続きをしたらよいのでしょうか?やはり会社に何かしてもらわないといけないのでしょうか?
わかりにくくてすみません。
どなたかアドバイスよろしくお願いいたしますm(__)m


現状→国民年金に加入。主人の扶養にも入っている状態です…。
>会社としては何もできないから

夫の会社の担当者は無責任ですね、そこは会社として動くべきです、手続は会社を通じてやるのですから。

>区役所に行ってください、という返事でした。

その担当者は無責任だけではなく、無知でもあるようですね、区役所行っても意味ないですよ。

>私のような場合どのような手続きをしたらよいのでしょうか?やはり会社に何かしてもらわないといけないのでしょうか?

本来は会社の担当者がやるべきですが、夫が会社で加入している健保に連絡して事情を話してどうすればいいかを聞きます。
恐らく失業給付を受給し始めた日に遡って扶養を外す手続きをして、受給し終えた日に遡って扶養に戻る手続をするようになるでしょう。
そして扶養を外して戻るまでの間に医療費を使ったとするとその7割を健保から請求されることになります、その金額についてはどこからも補填されません。
失業保険の受給資格について質問です。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない

以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか

就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
あなたの文章には年月日が全く書いていませんが、雇用保険に関係は期間が重要な場合がありますから困るのですが・・・。
以前失業給付を受けていたとの事ですが、それを途中から受給していないということですね。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間です。
ですから以前受給していた雇用保険が離職からまだ1年未満であれば、残りの日数は受給可能です。
前の受給していたことををなしにして今回新たに全部の日数(90日や120日など)を受給しようとしてもそれはできません。
失業保険の件で質問します。
私はH20.1~H20.8(社会保険に加入)までA社で派遣社員として、H20.9~10(社会保険未加入。夫の扶養内)まで派遣社員として、H20.11~H21.3(契約終了にて。社会保険加入)までB社で派遣社員として働きました。

この場合、2社での合算で受給資格が発生するのでしょうか?
それとも最後の会社だけでの受給資格になってしまうのでしょうか?
もし合算だとしてもこの職歴で私は失業保険がもらえるのでしょうか?
2社合算して判断されます。
自己都合であれば「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」、
会社都合であれば「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あること。」が条件となり、
入退社を繰り返していたとしても雇用保険加入期間を満たしていれば失業保険はもらえます。

あなたの場合、「H20年1月~H20年8月」と「H20年11月~H21年3月」で雇用保険加入期間があるようなので、会社都合であれば間違いなく失業保険を受け取る事が出来るでしょうし、自己都合であっても月初入社、月末退職であれば失業保険をもらうことが出来るでしょう。(月初入社、月末退職であれば大丈夫なはずです。月中入社、月中退職であれば正確な日付をハローワークに伝えて確認下さい)

あと、失業保険の手続きの際には、A社での離職票(もしくは期間等証明)とB社の離職票の両方を持ってハローワークへ行く必要がありますので、A社を退職した時に離職票をもらっていないならA社に連絡して離職票(期間等証明)をもらってください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN